こんにちは!ちゅうた首相です。
実は、私、我が家(Mein Heim)を建てるにあたり、110万以上の援助を受けました。
そして、確定申告をしたのですが、「贈与税の申告がされてない」と指摘される事態に至りました!
確定申告のなかにいくつかあって、所得税の中にも住宅資金を受けるにあたり、贈与された分を記載する欄があるのですが、贈与税の申告も別途必要です。所得税+相続税の2つの申告書が必要です。
大事なのでもう一度言います。
援助を受けた場合、所得税+相続税の2つの申告書が必要です。
2つ必要と理解していないと、普通にe-Taxで申請した場合、片方をスルーして申告漏れをしてきされます。
なぜ、スルーしてしまうのか?
それはe-Taxでの入口が分かれていて、それぞれに連携していない、警告等も出ないためです。
(関連する法律が違うかららしいです)。
住宅ローン控除は「所得税」、援助を受けた場合「贈与税」、二重の申請が必要
所得税と相続税入口が違います
そもそも「確定申告」と言っているものは、上記の所得税、決算書・収支内訳書・消費税・贈与税の4つです。
入口が4つあって、それぞれで申告書が作られます。
贈与税については、住宅取得にあたり下記のような非課税枠があります。
贈与額最大1,000万まで非課税になります。
住宅取得に係るのは下記の2つです。
初回に作成したら、次からは保存したデータを更新する
普通、一発で提出する方はいないと思います。
一旦保存して、あとから追加していくと思います。
すると、この画面から、.dataファイルをアップデートすることになります。
右側の「保存データを利用して作成」から入力していきます。
以降、入口の4つの選択肢が出てくることはありません!
たちの悪いことに、住宅ローン控除に援助を受けた額を記載する欄があります。
それで、適正に申告したと勘違いします。
ちゅうた首相は勘違いしました。
そして、後日申告漏れを指摘されました
申告漏れを指摘されたのが、確定申告期間後だったため、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」が適用されず、110万を超える額に対して、30%の課税をしてきました。
(読み飛ばしてもOK)怒り心頭です!
繰り返しになりますが、所得税の中に贈与の内容を聞く内容があります。
税務署は、そこから贈与があったことを認識して申告漏れを指摘してきました。
かたくなに「贈与税では申告していない、期間が過ぎている」でした。
結局どうなったか・・・・それはこちらをご覧ください。
e-Taxは正直わかりにくいシステム。
また、制度改正もあるため、バグがあるかもと疑ってかかるし。
うわさには聞いていましたが、1回確定申告やってe-Taxのユーザーフレンドリーのなさには呆れました。
それからの申告漏れ指摘なので、怒り心頭です。
そもそも贈与あります申告してるから気づけているに。
申告漏れの指摘自体が当たらない気がします。
皆さんも確定申告は入口に気をつけてください!
「確定申告」もいくか種類があります。
複数申告書を作らなければいけない場合があります。
税務署は基本性悪説で来るので、こっちもシステムを使う際性悪説で臨んでいいと思います。
住宅ローン控除(所得税)について
110万円を超える贈与を受けていない方は、住宅ローン控除(所得税)の手続きだけでOKです。
住宅ローン控除は住宅取得した年は、所得税の確定申告が必要です。
贈与税 住宅取得等資金_非課税枠
住宅取得に際し、贈与を植えた場合は、下記のような特別非課税枠があります。
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
結局どうなったか
税務署と折衝して、「贈与でなければいい」と言われました。
具体的には、買ったことにする、すなわち一部登記を出資者につけろということです。
なので、司法書士に頼んで、建物の登記を書き換えてもらうことになりそうです。
今回で司法書士代約10万、相続の際に10万の約20万円損しました。
こういう方、他にもいるようですね。
集団で、不服申し立てか、訴訟したいくらいです。
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